7月 14

個人(事業を展開していない人)に入る税務署の調査は相続税の申告をした際におこなわれます。

まず相続税の納付の仕方についておはなしします。

相続税の納付方法には次の3種類があり、納付先は、被相続人の住所地の所轄税務署になります。

●金銭による税務署への納付方法・・・その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納付する

●延納による税務署への納付方法・・・納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ納付期限までに金銭で納付することが困難であり、その事由がせいとうである場合
延納期間・・・5年以内
不動産等の合計額が、課税財産価額の一定以上を占める場合にはそれぞれの条件に応じて10年~40年の範囲以内での納付となる。(金利は原則として、年6.6%になる)

●物納による税務署への納付方法・・・相続税を延納によっても金銭で納付することが困難であるとする事由があるとき、納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
物納財産が管理又は処分をするのに不適当であると認められる場合にはこの限りではない。

相続税に関しては、税務監査は必要ないでしょうが、
税務調査の対象となる相続税を支払わなければいけない方とゆうのは、かなり高額な相続をする方になってくるうえ、一生のうちでそう何度も申告することではないのに、そのために税務調査が入ったのでは面倒でしょうから、、税理士さんと相談のうえ申告されることをおすすめします。

7月 2

会計監査の関連用語

【会計専門職大学院】

公認会計士や税理士といった会計専門職育成を目的とする大学院のことです。
2003年5月に大きく改正された公認会計士法では、06年以降に実施される公認会計士試験から、新しい試験制度へ移行することとなりました。

つまり、従来は一次試験、二次試験及び三次試験という3段階5回の試験からなっていた試験制度を1段階・2回の、短答式・論文式の試験のみからなる制度に改め、従来の二次試験にほぼ該当するものだけとなったのです。

そして、「商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第68条の2第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者(改正法第9条2項2号)」、いわゆる「会計専門職大学院」の修了者(会計修士)は、短答式試験(公認会計士試験)における企業法以外の財務会計論、管理会計論、監査論の3科目を免除されることになりました。

ただし、その修了には財務会計に関する科目を6単位以上、管理会計に関する科目、監査論に関する科目を各10単位以上、計28単位以上履修することを条件としています。

これにより、従来のように資格取得のために学生生活を犠牲にするような受験勉強を避け、時間をかけて高資質の専門会計人を育てることが可能になりました。

しかしながら、会計専門職大学院は運営する側にとっても、たやすいとは言えないものとなっています。