1月 18

会計監査人というのには、当然ですが、任期があります。
その任期は、選任されてから1年以内に終了する事業年度の中でももっとも最後に行われる株主総会の時までとなります。(臨時の株主総会ではなく、定時のもの)

このときの株主総会で、新しい会計監査人が選ばれるなどといったことが行われない限りは、前年度に引き続き会計監査人として再任されたこととみなされることになります。

今、世の中の株価で注目を浴びているのが、日本航空ではないでしょうか。
日本航空は言わずと知れた大企業。
したがって、会社組織の中でも監査役というものがしっかりと確立しています。
監査役会、監査役室、監査役監査と厳重なものになっている。

にもかかわらず、このような状態になっているのはどうしてだろう。
やはりリーマン・ショックから始まった世界的な金融危機からきているのだろう。

世界的な金融危機ということは、おそらくは日本航空の監査人といっても個々までになってしまうことは想像できなかったのかもしれない。
といっても、これ以上のネガティブ思考は生まれないのでは?という考えもある。
ぜひともこの経済危機から立ち直っていってほしいものですね。

さて、話題は税務のほうに代わるのですが、「税務監査証明書」というものをご存じでしょうか。
これを申告書に添付すると、正しい税務処理が行われているという「お墨付き」をもらっているようなものになり、税務所からも、銀行からも正しい税務処理を行っているということで信頼を得やすくなるといわれています。
銀行融資を得やすくするためにも、税務監査を積極的に行いましょう。

3月 19

数ヶ月ほど前の話になるのですが、大手家電量販店「ビックカメラ」による不適切な会計処理問題で会長に約1億2000万円の課徴金を課すように金融庁に勧告するための検討に入ったことは衝撃的なニュースでしたよね。

この事件、もともとは、税務調査による脱税事件から始まっています。
税務調査によって東京国税局から4年の間にやく3億3000万円もの所得隠しを指摘されていたのですが、ビック追徴金を支払い、いったんこの税務調査と脱税事件は終了するのですが、そこから粉飾決算の事件へと発展していったのです。

このレベルの企業ともなると、会計監査は必ず行われているはずなのに、どうして税務調査が入るまで気付かれなかったのかというのが疑問なのですが、顧問税理士さんがついていますし、会計監査時はうまくごまかしてきていたのでしょうか。

証券取引等監視委員会が上記のような行動をとったため、東京証券取引所も同日のうちに、上場廃止基準に該当する恐れがあることから、ビックカメラを監理銘柄に指定しています。

監査どころか監理銘柄に指定されてしまっていては、にっちもさっちも行かないといったところではないでしょうか。

日ごろから正しい税務監査を行っていれば、このようなことにはならずにすんだのではないでしょうか。
意図的な粉飾決算というほんの出来心が(出来心なのか、計画的に行っていたのかはわかりませんが)、社運を揺るがすまでの大惨事を招いてしまったこと、大いに反省してもらいたいですね。

2月 16

今回は、税務・会計監査から少し話がずれるのですが、大分市のコンサルタント会社「大光」グループの脱税事件がメーカーキャノンの工場であったことや、大手ゼネコン鹿島のコンサル料であったことなどからも、話題を呼んでいますが、どんどん話がどす黒くなって行っているように思います。

と言うのも、鹿島の受注成功の裏には、元県会議長である長田容疑者が口利きをしているのではないかと言うことです。
彼は、キヤノンの御手洗冨士夫会長と親類関係にあり、そういったことから、県側とキヤノンの双方に口利きしたのではないかと言うことなのです。
御手洗富士夫会長は、今回の事件とキャノンは無関係と言っていたけれど、脱税に関しては関係ないとしても、入札や受注額に関しては無関係とは言えないようですよね。

工事の受注額が高額であることなど、すぐにばれそうなことがどうして通ってしまっているのか、またこの様な高額な価格での工事について会計監査や税務監査においてどのように説明していたのでしょうか。

上から圧力がかかっていたのではないか?という疑問をぬぐえきれないような気がするのは素人の浅はかさでしょうか。

何ともバブリーな脱税事件ですが、必要以上の経費をかけて工場を作るお金があるのであれば、派遣切りとかする必要ないと思うのですが、皆さんはどうお思いでしょう。
数億円という金額を工場の建設費用に回せるお金があるのであれば、そのお金で何人の派遣社員の首切りをしなくて済んだのか。
私は日本の一時代を築き上げてきている経営者は社員全員が家族の様な考えを持っているような人だと思っていただけに残念でたまりませんね。
税務や会計の話から少し話題がそれてしまいましたが、この二つの矛盾している出来事についてどうしても言いたかったのものですから・・・・

7月 14

個人(事業を展開していない人)に入る税務署の調査は相続税の申告をした際におこなわれます。

まず相続税の納付の仕方についておはなしします。

相続税の納付方法には次の3種類があり、納付先は、被相続人の住所地の所轄税務署になります。

●金銭による税務署への納付方法・・・その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納付する

●延納による税務署への納付方法・・・納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ納付期限までに金銭で納付することが困難であり、その事由がせいとうである場合
延納期間・・・5年以内
不動産等の合計額が、課税財産価額の一定以上を占める場合にはそれぞれの条件に応じて10年~40年の範囲以内での納付となる。(金利は原則として、年6.6%になる)

●物納による税務署への納付方法・・・相続税を延納によっても金銭で納付することが困難であるとする事由があるとき、納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
物納財産が管理又は処分をするのに不適当であると認められる場合にはこの限りではない。

相続税に関しては、税務監査は必要ないでしょうが、
税務調査の対象となる税を支払わなければいけないかたというのは、かなり高額な相続をする方になってくるうえ、一生のうちでそう何度も申告することのない税務処理になってくるので、適当な相続の税務処理を行い、申告を行っていては、相続税の税務調査を受けることになりかねませんよ。

一生に一度あるかないかの相続の税務処理。税理士さんと相談のうえ申告されることをおすすめします。