5月 20

税務監査を皆さんよく税務調査と間違われている場合がありますが、税務監査と税務調査は似て非なるものだということ、分かっていただけているでしょうか。
税務監査とは、税務調査が入る時のため、常日頃から正しい税務処理が行われているかどうかなどを第三者に見てもらうことです。

これは税理士の方にお願いすることになると思いますが、
税務調査のときのように緊張感を持って、税務監査に挑むようにしてください。
税務監査によって不適切な税務処理が発覚した場合には、直ちに修正しましょう。

これが税務調査だったらと思うと冷や汗が出てくるかもしれませんが、税務監査で見つかってよかったと前向きに考えましょう。
そして金銭的に、時間的に許すのであれば、定期的に行っておいた方が良いのではないでしょうか。

会計監査もそうなのですが、税務監査も、会計監査も、第三者の目によって関さされることによって、会計担当者が自分に対して「許していた」部分が明るみに出ることから、指摘させること、あると思います。
この「許していた」部分は、故意に行っている悪質なことではなく、税務処理を簡単に行うためなど、「ま、いっか」程度の軽い気持ちで処理している部分が多いと思われます。

また、節税と脱税は紙一重ということなどからも、「勘定科目は、これでいっか」などといった軽い気持ちの判断が、グレーゾーンに引っかかっている場合もあるのです。

そういった「許す」範囲が良い処理なのか、悪い処理なのか、早めに判断してもらうためにも、監査とは大切なものなのです。

4月 14

またもや不正会計処理の問題が話題になっていました。
空調機メーカーのダイキン工業が、空調の修理点検を担当する部門で売上高を前倒して計上するなどと言った不正な会計処理を過去十年間にわたって行ってきていたということを発表したのです。

2007年度末の時点で不正会計処理で水増しされていたとされる利益はおよそ33億円になります。

ダイキンは、関東税務局にこの不正会計処理の事実を報告するとともに、責任の所在などを調査する委員会を弁護士などをメンバーに加えて設置した様です。

また、過去にさかのぼって決算の訂正を行う模様です。

さて、ここで出てきた、財務局について説明します。
財務局とは、財務省の総合的な出先機関で、各地域において、財政や国有財産などに関する施策を実施する他に、地域経済の実情や動向を把握し、地域経済の実情や動向を財務省の思索の企画立案に活かすなど、地域社会と国とを結ぶ役割を担っています。
他に、金融庁長官の委任を受け、地方における民間金融機関等の検査や監督等の仕事も行うところです。

では、不正会計とはどのようにして行われていたかというと、ダイキンによると、修理などを行う「サービス部門」と子会社において、複数の社員が会計処理のための伝票などを改ざんし、売上高を前倒しして計上するなどの不正行為を行うことによって不正会計処理を行っていたようです。

このことが発覚したきっかけは、匿名の手紙がサービス本部に届いたことから。
いわゆる内部告発というものです。
社に対して不満があるからなのか、良心の呵責からなのか、たった一通の手紙から、これほどまでの不正会計処理が発覚するとは、よく今まで発覚しなかったものです。

これからは、このような不正が行われないよう、常日頃か正しい会計処理の徹底をしていく必要があるでしょう。

税務処理も大切ですが、このようなビジネスにおける会計等の基本は忠実に行っていかなくては、大企業であっても、大変な痛手になってしまいます。
税務処理同様、伝票処理も基本に忠実に行いましょう。

3月 19

数ヶ月ほど前の話になるのですが、大手家電量販店「ビックカメラ」による不適切な会計処理問題で会長に約1億2000万円の課徴金を課すように金融庁に勧告するための検討に入ったことは衝撃的なニュースでしたよね。

この事件、もともとは、税務調査による脱税事件から始まっています。
税務調査によって東京国税局から4年の間にやく3億3000万円もの所得隠しを指摘されていたのですが、ビック追徴金を支払い、いったんこの税務調査と脱税事件は終了するのですが、そこから粉飾決算の事件へと発展していったのです。

このレベルの企業ともなると、会計監査は必ず行われているはずなのに、どうして税務調査が入るまで気付かれなかったのかというのが疑問なのですが、顧問税理士さんがついていますし、会計監査時はうまくごまかしてきていたのでしょうか。

証券取引等監視委員会が上記のような行動をとったため、東京証券取引所も同日のうちに、上場廃止基準に該当する恐れがあることから、ビックカメラを監理銘柄に指定しています。

監査どころか監理銘柄に指定されてしまっていては、にっちもさっちも行かないといったところではないでしょうか。

日ごろから正しい税務監査を行っていれば、このようなことにはならずにすんだのではないでしょうか。
意図的な粉飾決算というほんの出来心が(出来心なのか、計画的に行っていたのかはわかりませんが)、社運を揺るがすまでの大惨事を招いてしまったこと、大いに反省してもらいたいですね。

1月 15

新しい年になったことだし、税務監査と会計監査についておさらいしておくと、
税務監査は、税務調査とは異なり、法人などが自発的に税理士などに依頼して税務調査さながらのチェックをしてもらうことによって、自社の税務管理が正しく行われているか調べてもらうことです。

それに対して会計監査は、会社の財務状態が計算書類の記載内容に適正に表示されているかどうかを確かめる監査のことで、公認会計士か監査法人によって行われる監査と、監査役によって会社内部で行われる監査とがあります。

会社内部で行われる会計監査は社内において会計が不正が行われずに正しく処理されているかを調べるものなのに対して、公認会計士などが行う会計監査は、株などを購入する際に「この会社の会計はこのようなものですよ」と外部の人間による参考資料となるものです。

会計監査の資料次第で株の売買を左右しかねない重要な監査なのです。

私が現在行っている幼稚園の会計はその扱う総額は大したことはありませんから、監査する必要もありませんが、それでも他人のお金を預かる側として、お金を扱うときはとても緊張します。
それでも年度末にはちゃんと監査役によって会計が正しく処理されていたかのチェックがなされるんですよ。

もしかしたら、事務職をしていた頃にちょこちょこっとしていた経理の仕事(それでも、約束手形では何百万という金額のものだってあるんですよ)なんかよりもずっと緊張するかも。

皆から預かるお金を1円たりとも間違えなく会計処理していくことは、会計監査とは比較にならないかもしれませんが、責任と言う意味では同じくらい重要だと思いますね。

11月 27

早いもので今年もあと1ヶ月となってまいりましたが、サラリーマンの皆様はもう年末調整の用紙は提出されましたか?

規模の小さな事業所などでは、会計や総務の方が添付書類を出せば記入してもらえるところもあるかもしれませんが、大半の事業所では、総務や会計の方はその処理する枚数が多いので、自身で記入が必要になってくると思います。

年末調整というのは、給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマンが、最終的に税額を計算し、その名の通り『調整』するものです。
大半の場合は調整によって、お金が返ってくることが多いのですが、稀に追徴される場合もあります。
いずれにせよ、正しい申告をしなければ、税務調査が来る恐れがあります。

自身で記入するにせよ、会計や総務の方にお願いするにせよ、早く提出しないと、総務の方が大変な思いをしますよ。

個人的な話ですが、主人の会社がもうすぐ上場するそうです。
主人は営業所に勤務しているので、詳細は知らないそうですが、おそらくは公認会計士が監査に来るでしょうね。
もう公認会計士が監査に来てしまっているかもしれません。

これを期に主人もお小遣いの範囲内で株をはじめようかと言っています。
「株で収入があれば、将来は確定申告しないと、税務調査がくるかな?」
なんてにやけていますが、素人が株で収入を得ようとするにはそれなりの勉強が必要になってきます。
年末調整すら私に記入させている人に、果たして確定申告しないと税務調査が入るほどの収入を得られるでしょうか。
マイナスにさえしなければ、我が家の会計としては、お手並み拝見といきたいところです。

7月 14

個人(事業を展開していない人)に入る税務署の調査は相続税の申告をした際におこなわれます。

まず相続税の納付の仕方についておはなしします。

相続税の納付方法には次の3種類があり、納付先は、被相続人の住所地の所轄税務署になります。

●金銭による税務署への納付方法・・・その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納付する

●延納による税務署への納付方法・・・納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ納付期限までに金銭で納付することが困難であり、その事由がせいとうである場合
延納期間・・・5年以内
不動産等の合計額が、課税財産価額の一定以上を占める場合にはそれぞれの条件に応じて10年~40年の範囲以内での納付となる。(金利は原則として、年6.6%になる)

●物納による税務署への納付方法・・・相続税を延納によっても金銭で納付することが困難であるとする事由があるとき、納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
物納財産が管理又は処分をするのに不適当であると認められる場合にはこの限りではない。

相続税に関しては、税務監査は必要ないでしょうが、
税務調査の対象となる税を支払わなければいけないかたというのは、かなり高額な相続をする方になってくるうえ、一生のうちでそう何度も申告することのない税務処理になってくるので、適当な相続の税務処理を行い、申告を行っていては、相続税の税務調査を受けることになりかねませんよ。

一生に一度あるかないかの相続の税務処理。税理士さんと相談のうえ申告されることをおすすめします。

6月 29

では、税務調査当日の流れはどうなっているのでしょうか。

税務調査当日は、税務調査の職員が一人か二人でやってきて、帳簿、領収書・請求書などの伝票類を突合せてます。
そこで疑問に思ったことを税務署員がピックアップし、担当者に質問していきます。

例をあげると、「接待費の場所が会社所在地とはずいぶん離れているが?(私的な飲食代ではないのか)」
「他社と比べて一社だけ振込金額が異常に多いが?(架空の経費になっているのでは)?」などです。

税務調査の目的はあくまでも、「適正な申告をしているのかの調査」なので、
●売上げを正確に上げているかどうか
●架空の仕入や人件費を計上していないかどうか
●私的用途で経費を使っていないかどうか

などから、怪しい部分はないかを税務調査官は探ってくるのです。
税務調査官によるそれらのの質問に対して、納税者は的確に答えていかなければいけません。
また税務調査官に反論もしてもかまいません。
このような税務調査間とのやりとりが、2~3日続いて、税務調査は終了します。

6月 22

税務調査はいつ入るのか?
選択の基準が明確にされているわけではないのですが、
『事業を立ち上げて、3年が過ぎ、売上を順調に伸ばしている法人や個人に税務調査が入り、もしそのとき不正や、グレーな部分が見つかった場合などはその後3年ごとに税務調査に来る。』
という場合が多いようです。

その他に、業態変更をしたり、売上や利益が急上昇した会社、勢いのある業界も税務署に目をつけられやすいのではないでしょうか。

税務署の調査の時期はとくに決まってはいないのですが、3月決算の会社が多い関係から、9月に多く税務調査が行なわているようです。

『脱税に身に覚えがある』方には税務署調査も国税局査察課部門が関わるような強制調査があ行われるかもしれませんが、税務調査が抜き打ちで行われるケースは掛商売をしている事業者の方にはほとんど関係ないでしょう。(税務調査が抜き打ちで行われるケースは現金商売をしている事業者の方には可能性あり)
税務調査に入る前に、納税者あるいは関与税理士にあらかじめ電話連絡が入り、税務調査の日程を相談し当日を迎えることになるのです。

6月 1

国税調査とは、調査官が調査対象へ出向き、そこで帳簿類の任意提出を受け、それらを閲覧調査したり、担当者(社長や経理担当者)に質問して申告洩れや不審な点がないか調査することとです。

よく新聞やニュースなどで、『○○企業が「国税局から××億円の申告漏れを指摘され修正申告しました」』などという記事を年に数回ミニにすることがあると思いますが、これこそ、まさしく国税調査が行われ、国税当局から申告漏れ指摘をされたとゆうことなのです。

5月 24

税務調査は、税務署調査による事前審理の段階で70%が終了しています。
その時、税務調査官に見えている問題点は、税理士にもみえるはずです。
ですから、申告書を提出する前に、税理士の方に一度チェックしてもらい、税務署の調査が入る必要がないようにすること。。。

それが税務監査であり、税務監査の目的なのです。

 また、万が一税務調査が入ったとしても、正しい申告をしているのならば、焦る必要もありませんし、『置き土産』をもらうこともないでしょう。
むしろ「税務調査という人生で面白い経験ができた」とまで楽しく振り返れることでしょう。