7月 14

個人(事業を展開していない人)に入る税務署の調査は相続税の申告をした際におこなわれます。

まず相続税の納付の仕方についておはなしします。

相続税の納付方法には次の3種類があり、納付先は、被相続人の住所地の所轄税務署になります。

●金銭による税務署への納付方法・・・その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納付する

●延納による税務署への納付方法・・・納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ納付期限までに金銭で納付することが困難であり、その事由がせいとうである場合
延納期間・・・5年以内
不動産等の合計額が、課税財産価額の一定以上を占める場合にはそれぞれの条件に応じて10年~40年の範囲以内での納付となる。(金利は原則として、年6.6%になる)

●物納による税務署への納付方法・・・相続税を延納によっても金銭で納付することが困難であるとする事由があるとき、納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
物納財産が管理又は処分をするのに不適当であると認められる場合にはこの限りではない。

相続税に関しては、税務監査は必要ないでしょうが、
税務調査の対象となる相続税を支払わなければいけない方とゆうのは、かなり高額な相続をする方になってくるうえ、一生のうちでそう何度も申告することではないのに、そのために税務調査が入ったのでは面倒でしょうから、、税理士さんと相談のうえ申告されることをおすすめします。

6月 29

では、税務調査当日の流れはどうなっているのでしょうか。

税務調査当日は、税務調査の職員が一人か二人でやってきて、帳簿、領収書・請求書などの伝票類を突合せてます。
そこで疑問に思ったことを税務署員がピックアップし、担当者に質問していきます。

例をあげると、「接待費の場所が会社所在地とはずいぶん離れているが?(私的な飲食代ではないのか)」
「他社と比べて一社だけ振込金額が異常に多いが?(架空の経費になっているのでは)?」などです。

税務調査の目的はあくまでも、「適正な申告をしているのかの調査」なので、
●売上げを正確に上げているかどうか
●架空の仕入や人件費を計上していないかどうか
●私的用途で経費を使っていないかどうか

などから、怪しい部分はないかを探ってくるのです。
税務調査官によるそれらのの質問に対して、納税者は的確に答えていかなければいけません。
また税務調査官に反論もしてもかまいません。
このようなやりとりが、2~3日続いて、税務調査は終了します。

6月 22

税務調査はいつ入るのか?
選択の基準が明確にされているわけではないのですが、
『事業を立ち上げて、3年が過ぎ、売上を順調に伸ばしている法人や個人に税務調査が入り、もしそのとき不正や、グレーな部分が見つかった場合などはその後3年ごとに税務調査に来る。』
という場合が多いようです。

その他に、業態変更をしたり、売上や利益が急上昇した会社、勢いのある業界も税務署に目をつけられやすいのではないでしょうか。

税務署の調査の時期はとくに決まってはいないのですが、3月決算の会社が多い関係から、9月に多く税務調査が行なわているようです。

『脱税に身に覚えがある』方には税務署調査も国税局査察課部門が関わるような強制調査があ行われるかもしれませんが、税務調査が抜き打ちで行われるケースは掛商売をしている事業者の方にはほとんど関係ないでしょう。(税務調査が抜き打ちで行われるケースは現金商売をしている事業者の方には可能性あり)
税務調査に入る前に、納税者あるいは関与税理士にあらかじめ電話連絡が入り、税務調査の日程を相談し当日を迎えることになるのです。

6月 1

国税調査とは、調査官が調査対象へ出向き、そこで帳簿類の任意提出を受け、それらを閲覧調査したり、担当者(社長や経理担当者)に質問して申告洩れや不審な点がないか調査することとです。

よく新聞やニュースなどで、『○○企業が「国税局から××億円の申告漏れを指摘され修正申告しました」』などという記事を年に数回ミニにすることがあると思いますが、これこそ、まさしく国税調査が行われ、国税当局から申告漏れ指摘をされたとゆうことなのです。

5月 24

税務調査は、税務署調査による事前審理の段階で70%が終了しています。
その時、税務調査官に見えている問題点は、税理士にもみえるはずです。
ですから、申告書を提出する前に、税理士の方に一度チェックしてもらい、税務署の調査が入る必要がないようにすること。。。

それが税務監査であり、税務監査の目的なのです。

 また、万が一税務調査が入ったとしても、正しい申告をしているのならば、焦る必要もありませんし、『置き土産』をもらうこともないでしょう。
むしろ「税務調査という人生で面白い経験ができた」とまで楽しく振り返れることでしょう。