6月 18

監査とは、ある対象に対して守らなくてはならない法令や社内規定などをその基準と比較したとき、その対象が法令や社内規定に沿って正しく行われているかどうかの証拠を集め、その証拠について評価し、また評価の結果を会計監査であれば、株主など、利害関係者い伝達することです。

その監査人がどの立場にいるかによって、内部、外部などと名称が変わってきますが、会計監査(大会社や株式公開会社)の場合、公認会計士や公認会計士のの集まりである監査法人のみが行うことが許されています。

最近何かと話題になる国会。
その国の機関における会計監査はでは、どこが行うことになるのでしょうか。
それは、会計検査院と言って、国の行政委員会です。
会計検査院の主な仕事は、国や公団、公社などの決算の検査を行い、会計検査院法第29条の規定に基づいて決算検査報告書を作成することです。

従って、会計検査院は、国の行政委員会でありながら、内閣とは独立した地位にあり、内閣の影響の及ばないところにあり、勿論財務省とも全く関連がありません。

当たり前のことではありますが、会計検査院は裁判所や内閣からも独立しており、国の行政委員会でありながら、孤立している立場を保つことがひつうようなのです。

私たち一般人にとって最も大切な機関であると同時に、最も縁遠いところにあると言っても過言ではない会計検査院。

霞が関コモンゲート東館にありますので、興味のある方は一度見学に行って来てみてはどうでしょうか。
中に入れるかどうかは分かりませんが。

5月 20

税務監査を皆さんよく税務調査と間違われている場合がありますが、税務監査と税務調査は似て非なるものだということ、分かっていただけているでしょうか。
税務監査とは、税務調査が入る時のため、常日頃から正しい税務処理が行われているかどうかなどを第三者に見てもらうことです。

これは税理士の方にお願いすることになると思いますが、
税務調査のときのように緊張感を持って、税務監査に挑むようにしてください。
税務監査によって不適切な税務処理が発覚した場合には、直ちに修正しましょう。

これが税務調査だったらと思うと冷や汗が出てくるかもしれませんが、税務監査で見つかってよかったと前向きに考えましょう。
そして金銭的に、時間的に許すのであれば、定期的に行っておいた方が良いのではないでしょうか。

会計監査もそうなのですが、税務監査も、会計監査も、第三者の目によって関さされることによって、会計担当者が自分に対して「許していた」部分が明るみに出ることから、指摘させること、あると思います。
この「許していた」部分は、故意に行っている悪質なことではなく、税務処理を簡単に行うためなど、「ま、いっか」程度の軽い気持ちで処理している部分が多いと思われます。

また、節税と脱税は紙一重ということなどからも、「勘定科目は、これでいっか」などといった軽い気持ちの判断が、グレーゾーンに引っかかっている場合もあるのです。

そういった「許す」範囲が良い処理なのか、悪い処理なのか、早めに判断してもらうためにも、監査とは大切なものなのです。

3月 19

数ヶ月ほど前の話になるのですが、大手家電量販店「ビックカメラ」による不適切な会計処理問題で会長に約1億2000万円の課徴金を課すように金融庁に勧告するための検討に入ったことは衝撃的なニュースでしたよね。

この事件、もともとは、税務調査による脱税事件から始まっています。
税務調査によって東京国税局から4年の間にやく3億3000万円もの所得隠しを指摘されていたのですが、ビック追徴金を支払い、いったんこの税務調査と脱税事件は終了するのですが、そこから粉飾決算の事件へと発展していったのです。

このレベルの企業ともなると、会計監査は必ず行われているはずなのに、どうして税務調査が入るまで気付かれなかったのかというのが疑問なのですが、顧問税理士さんがついていますし、会計監査時はうまくごまかしてきていたのでしょうか。

証券取引等監視委員会が上記のような行動をとったため、東京証券取引所も同日のうちに、上場廃止基準に該当する恐れがあることから、ビックカメラを監理銘柄に指定しています。

監査どころか監理銘柄に指定されてしまっていては、にっちもさっちも行かないといったところではないでしょうか。

日ごろから正しい税務監査を行っていれば、このようなことにはならずにすんだのではないでしょうか。
意図的な粉飾決算というほんの出来心が(出来心なのか、計画的に行っていたのかはわかりませんが)、社運を揺るがすまでの大惨事を招いてしまったこと、大いに反省してもらいたいですね。

1月 15

新しい年になったことだし、税務監査と会計監査についておさらいしておくと、
税務監査は、税務調査とは異なり、法人などが自発的に税理士などに依頼して税務調査さながらのチェックをしてもらうことによって、自社の税務管理が正しく行われているか調べてもらうことです。

それに対して会計監査は、会社の財務状態が計算書類の記載内容に適正に表示されているかどうかを確かめる監査のことで、公認会計士か監査法人によって行われる監査と、監査役によって会社内部で行われる監査とがあります。

会社内部で行われる会計監査は社内において会計が不正が行われずに正しく処理されているかを調べるものなのに対して、公認会計士などが行う会計監査は、株などを購入する際に「この会社の会計はこのようなものですよ」と外部の人間による参考資料となるものです。

会計監査の資料次第で株の売買を左右しかねない重要な監査なのです。

私が現在行っている幼稚園の会計はその扱う総額は大したことはありませんから、監査する必要もありませんが、それでも他人のお金を預かる側として、お金を扱うときはとても緊張します。
それでも年度末にはちゃんと監査役によって会計が正しく処理されていたかのチェックがなされるんですよ。

もしかしたら、事務職をしていた頃にちょこちょこっとしていた経理の仕事(それでも、約束手形では何百万という金額のものだってあるんですよ)なんかよりもずっと緊張するかも。

皆から預かるお金を1円たりとも間違えなく会計処理していくことは、会計監査とは比較にならないかもしれませんが、責任と言う意味では同じくらい重要だと思いますね。

11月 27

早いもので今年もあと1ヶ月となってまいりましたが、サラリーマンの皆様はもう年末調整の用紙は提出されましたか?

規模の小さな事業所などでは、会計や総務の方が添付書類を出せば記入してもらえるところもあるかもしれませんが、大半の事業所では、総務や会計の方はその処理する枚数が多いので、自身で記入が必要になってくると思います。

年末調整というのは、給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマンが、最終的に税額を計算し、その名の通り『調整』するものです。
大半の場合は調整によって、お金が返ってくることが多いのですが、稀に追徴される場合もあります。
いずれにせよ、正しい申告をしなければ、税務調査が来る恐れがあります。

自身で記入するにせよ、会計や総務の方にお願いするにせよ、早く提出しないと、総務の方が大変な思いをしますよ。

個人的な話ですが、主人の会社がもうすぐ上場するそうです。
主人は営業所に勤務しているので、詳細は知らないそうですが、おそらくは公認会計士が監査に来るでしょうね。
もう公認会計士が監査に来てしまっているかもしれません。

これを期に主人もお小遣いの範囲内で株をはじめようかと言っています。
「株で収入があれば、将来は確定申告しないと、税務調査がくるかな?」
なんてにやけていますが、素人が株で収入を得ようとするにはそれなりの勉強が必要になってきます。
年末調整すら私に記入させている人に、果たして確定申告しないと税務調査が入るほどの収入を得られるでしょうか。
マイナスにさえしなければ、我が家の会計としては、お手並み拝見といきたいところです。

4月 23

会計の機能は主に2つにわかれます。
一つは経営者が企業・組織を運営して行くための、謂わば「羅針盤」としてつかうための会計。
もう一つは企業・組織の外部の関係者に対して企業・組織の財政状態と経営状況をディスクロージャー(物事を明らかにして示すということ)するための会計です。

最近では会計の持つ役割を見直し、税務署用の決算書の作成ではなく、社会一般に認められた会計の基準に準拠して内容を充実させることなしでは企業・組織の存続、成長は難しいです。
会計を充実させることはそれなりにコストが掛かってしまいますが、、そのコストを上回るものが得られる時代です。
また、自社・組織の財政状態・経営状況を関係者に説明してもそれだけではなかなか信じてもらえません。
なぜなら、自社の都合のいいように説明されてるのではないかという聞く側の『疑い』が生じているからであり、またそうゆうことをしてきた会社がいるからに違いないでしょう。

そこで、会計の専門家である公認会計士の監査を受け、その結果を活用すればより効果的なディスクロージャーが可能になるのではないでしょうか。

4月 4

会計監査とは、会社の財務状態が、その計算書類の記載内容に適正に表示されているかどうかを確かめる監査のことです。
公認会計士または監査法人によって行われる監査(①)と、監査役によって会社内部で行われる監査(②)とがあります。

①は会計監査人監査といい、資本金5億円以上または負債の合計金額が200億円以上の株式会社はこの監査を受ける義務を追っています。
多くの大会社は監査契約をした監査法人の公認会計士が会計監査を行い、その結果について監査法人内部の審査部門が再チェックを行います。
会計監査はカネボウの粉飾決算事件等以降、特に社会の注目を浴びることとなりましたが、こうした事件の結果、これを担う監査法人は自らの内部統制をいかに適切に行うかが問われることにもなりました。