9月 18

余談ですが、久々に映画『マルサの女』をみておりましたら、一緒に見ていた甥が
「僕も税務署の人になりたい!!」
と言ってきました。
今時の子供は警察官などより、こういったものに興味があるのかと感心したのですが、どうして税務官になりたいのかと尋ねたところ、
「コ・ワ・イ・ヨ・マ・ル・サ」と暗証番号押したいだけの様。

そんな単純なことだったのかと、周りにいた一同大笑いしたのですが、甥の父親だけは大歓迎で、
「よし、今から勉強だ!!」
と張り切っています。

税務官になるにしても会計士になるにしても税にまつわるプロになることには相違ありません。
ここはひとつ税金に関して右に出る者がいないほどの達人になっていただき、将来は節税対策の指示でも仰ぎたいものです。

7月 14

個人(事業を展開していない人)に入る税務署の調査は相続税の申告をした際におこなわれます。

まず相続税の納付の仕方についておはなしします。

相続税の納付方法には次の3種類があり、納付先は、被相続人の住所地の所轄税務署になります。

●金銭による税務署への納付方法・・・その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納付する

●延納による税務署への納付方法・・・納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ納付期限までに金銭で納付することが困難であり、その事由がせいとうである場合
延納期間・・・5年以内
不動産等の合計額が、課税財産価額の一定以上を占める場合にはそれぞれの条件に応じて10年~40年の範囲以内での納付となる。(金利は原則として、年6.6%になる)

●物納による税務署への納付方法・・・相続税を延納によっても金銭で納付することが困難であるとする事由があるとき、納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
物納財産が管理又は処分をするのに不適当であると認められる場合にはこの限りではない。

相続税に関しては、税務監査は必要ないでしょうが、
税務調査の対象となる相続税を支払わなければいけない方とゆうのは、かなり高額な相続をする方になってくるうえ、一生のうちでそう何度も申告することではないのに、そのために税務調査が入ったのでは面倒でしょうから、、税理士さんと相談のうえ申告されることをおすすめします。

7月 2

会計監査の関連用語

【会計専門職大学院】

公認会計士や税理士といった会計専門職育成を目的とする大学院のことです。
2003年5月に大きく改正された公認会計士法では、06年以降に実施される公認会計士試験から、新しい試験制度へ移行することとなりました。。
つまり、従来は一次試験、二次試験及び三次試験という3段階5回の試験からなっていた試験制度を1段階・2回の、短答式・論文式の試験のみからなる制度に改め、従来の二次試験にほぼ該当するものだけとなったのです。
そして、「商学に属する科目その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第68条の2第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者(改正法第9条2項2号)」、いわゆる「会計専門職大学院」の修了者(会計修士)は、短答式試験(公認会計士試験)における企業法以外の財務会計論、管理会計論、監査論の3科目を免除されることになりました。
ただし、その修了には財務会計に関する科目を6単位以上、管理会計に関する科目、監査論に関する科目を各10単位以上、計28単位以上履修することを条件としています。
これにより、従来のように資格取得のために学生生活を犠牲にするような受験勉強を避け、時間をかけて高資質の専門会計人を育てることが可能になりました。
しかしながら、会計専門職大学院は運営する側にとっても、たやすいとは言えないものとなっています。

6月 29

では、税務調査当日の流れはどうなっているのでしょうか。

税務調査当日は、税務調査の職員が一人か二人でやってきて、帳簿、領収書・請求書などの伝票類を突合せてます。
そこで疑問に思ったことを税務署員がピックアップし、担当者に質問していきます。

例をあげると、「接待費の場所が会社所在地とはずいぶん離れているが?(私的な飲食代ではないのか)」
「他社と比べて一社だけ振込金額が異常に多いが?(架空の経費になっているのでは)?」などです。

税務調査の目的はあくまでも、「適正な申告をしているのかの調査」なので、
●売上げを正確に上げているかどうか
●架空の仕入や人件費を計上していないかどうか
●私的用途で経費を使っていないかどうか

などから、怪しい部分はないかを探ってくるのです。
税務調査官によるそれらのの質問に対して、納税者は的確に答えていかなければいけません。
また税務調査官に反論もしてもかまいません。
このようなやりとりが、2~3日続いて、税務調査は終了します。

6月 22

税務調査はいつ入るのか?
選択の基準が明確にされているわけではないのですが、
『事業を立ち上げて、3年が過ぎ、売上を順調に伸ばしている法人や個人に税務調査が入り、もしそのとき不正や、グレーな部分が見つかった場合などはその後3年ごとに税務調査に来る。』
という場合が多いようです。

その他に、業態変更をしたり、売上や利益が急上昇した会社、勢いのある業界も税務署に目をつけられやすいのではないでしょうか。

税務署の調査の時期はとくに決まってはいないのですが、3月決算の会社が多い関係から、9月に多く税務調査が行なわているようです。

『脱税に身に覚えがある』方には税務署調査も国税局査察課部門が関わるような強制調査があ行われるかもしれませんが、税務調査が抜き打ちで行われるケースは掛商売をしている事業者の方にはほとんど関係ないでしょう。(税務調査が抜き打ちで行われるケースは現金商売をしている事業者の方には可能性あり)
税務調査に入る前に、納税者あるいは関与税理士にあらかじめ電話連絡が入り、税務調査の日程を相談し当日を迎えることになるのです。

6月 1

国税調査とは、調査官が調査対象へ出向き、そこで帳簿類の任意提出を受け、それらを閲覧調査したり、担当者(社長や経理担当者)に質問して申告洩れや不審な点がないか調査することとです。

よく新聞やニュースなどで、『○○企業が「国税局から××億円の申告漏れを指摘され修正申告しました」』などという記事を年に数回ミニにすることがあると思いますが、これこそ、まさしく国税調査が行われ、国税当局から申告漏れ指摘をされたとゆうことなのです。

5月 24

税務調査は、税務署調査による事前審理の段階で70%が終了しています。
その時、税務調査官に見えている問題点は、税理士にもみえるはずです。
ですから、申告書を提出する前に、税理士の方に一度チェックしてもらい、税務署の調査が入る必要がないようにすること。。。

それが税務監査であり、税務監査の目的なのです。

 また、万が一税務調査が入ったとしても、正しい申告をしているのならば、焦る必要もありませんし、『置き土産』をもらうこともないでしょう。
むしろ「税務調査という人生で面白い経験ができた」とまで楽しく振り返れることでしょう。

 

5月 11

会計監査の関連用語

【損益計算書】

国際化・グローバル化の波に伴い、日本だけでなく国際的に通用する会計基準の認識が重要となってきている。例えば日本企業が国際金融市場で資金調達する際には、国際的に通用する財務諸表を作成できなくてはならない。このために1973年に国際会計基準委員会(IASC:International Accounting Standards Committee)が設立され、国際会計基準(IAS:International Accounting Standards)が設定されている。その最新の会計基準が、2001年4月に改組された国際会計基準審議会(IASB)が設定・公表する国際財務報告基準(IFRS:International Financial Reporting Standards)であり、事実上のグローバル・スタンダードとして投資者への客観的な情報開示を目指している。日本でも1999年度以降、連結会計、税効果会計、金融商品の時価会計、退職給付会計、合併会計などの分野で新基準が順次設定されている。IASBは9つの検討課題を挙げ、その中には企業結合の会計処理、業績報告(収益及び費用の報告)、株式報酬制度(ストックオプション)の費用認識の強制及び業績報告書の導入などが含まれている。今後に向け、企業の実態をより正確に表す会計基準の設定が急務となっている。

4月 30

会計監査の関連用語

【連結決算】

親会社、子会社別に決算するのでなく、子会社を含めた企業グループを1つの企業として決算することです。
子会社を含めた企業グループを単一の事業体とみなす会計手法(連結会計)で作成される財務諸表のことを連結財務諸表といいます。
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書及び連結キャッシュフロー計算書に分けられます。
2000年3月期からの連結範囲の拡大以来、重視されています。
親会社と子会社の利益を合計したものが連結利益(税引き後の純利益の場合、連結純利益)となりますが、売り上げや支出された費用において内部取引がある際には相殺され、合計より数字は小さくなります。
連結の対象となる子会社は通常50%を超えて持ち株支配されている場合(持ち株基準)ですが、50%以下でもその会社の意思決定機関を支配しているとみなされる場合には、子会社とされ、連結の対象にすることがあります。
その場合、利益は持ち株の比率分だけ合算されます。

4月 23

会計の機能は主に2つにわかれます。
一つは経営者が企業・組織を運営して行くための、謂わば「羅針盤」としてつかうための会計。
もう一つは企業・組織の外部の関係者に対して企業・組織の財政状態と経営状況をディスクロージャー(物事を明らかにして示すということ)するための会計です。

最近では会計の持つ役割を見直し、税務署用の決算書の作成ではなく、社会一般に認められた会計の基準に準拠して内容を充実させることなしでは企業・組織の存続、成長は難しいです。
会計を充実させることはそれなりにコストが掛かってしまいますが、、そのコストを上回るものが得られる時代です。
また、自社・組織の財政状態・経営状況を関係者に説明してもそれだけではなかなか信じてもらえません。
なぜなら、自社の都合のいいように説明されてるのではないかという聞く側の『疑い』が生じているからであり、またそうゆうことをしてきた会社がいるからに違いないでしょう。

そこで、会計の専門家である公認会計士の監査を受け、その結果を活用すればより効果的なディスクロージャーが可能になるのではないでしょうか。

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